2015-05-29
お知らせ5月号から抜粋3〜源泉所得税の納付に注意
中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。
源泉所得税の納付に注意
源泉所得税の納付に注意
雇用関係のない外部の個人の方への支払は、源泉所得税を控除しないで払って良いものもありますが、下記のような方への支払はきちんと控除して、プラス、速やかに納付しなければなりません。
源泉所得税というのは支払者側が控除して税務署に納める仕組みで、これを怠ると支払者側にペナルティーが来てしまいます。
支払を受ける側の人はよくわかってなくて、
「なんで、税金分を差し引くんだ!」
と言われることがあるかも知れませんが、
「厳しい税理士の指導があるので・・・」
と言ってください。
①イラストレーター、カメラマン
②講演をする先生への支払
③日本に於ける非居住者(外国人)の方への支払
④外交営業の方への支払
これらの支払の源泉所得税は「支払があった翌月10日まで」に納付しなければなりません。
もしも、「そんなのよくわからん・・」というクライアント様は、上記の支払があったら速やかに当事務所にご連絡ください。納付のご指導や準備をさせていただきます。
1日でも遅れると「20%の不納付加算税」と延滞税がかかります。
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