お知らせ6月号から抜粋1〜相続(税)あれこれ
中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。
相続(税)あれこれ
続税が改正になって早半年。世間ではにわかに相続と相続税に関心が高まり、この手のセミナーは活況を呈しているようです。いくつか話題をご紹介します。
*「財産の少ない人ほど相続争いがある」
相続争いというのは資産家だけのことと思われるかも知れませんが、実際に家庭裁判所に持ち込まれる調停で多いのは、財産額が数千万円位の方。特に相続財産がご自宅などの不動産が1つしかない場合。確かにたくさんの財産があれば、「分け方」を采配すれば何とかなる。しかし財産が少ないと、俺によこせ、私に寄越せとなるんですね。
*「債務は債権者が承諾しない限りは法定相続分で引き継ぐ」
不動産や預貯金といった「プラスの財産」は誰がどれをどれくらい引き継ぐかを話し合いで決めますが、「借金」だけは相続人だけの話し合いでは分けられず、自動的に「法定相続割合」で負担することになります。金を貸している方からすると、勝手に返済能力のない人に借金を押しつけられて、返済できなくなっては困るからなんですね。
*「不動産の評価には確かに差が出る」
普通のご自宅くらいなら、相続税の申告を何度もやったことのある税理士であれば、だれが計算してもその評価額は変わりませんが、広い土地となるとそうは行きません。不動産鑑定士のパイプがあって、評価額を引き下げられるスベを知っていないと、評価額にずいぶんと金額に開きが出ます。
*「必ずしも遺言書があればいいというわけではない」
基本的に遺言書は遺産の分割の方法については最優先の資料となりますが、たとえば「長男に全財産を相続させる」という一文がその後の争いを引き起こします。法定相続人には「遺留分」という各法定相続分の半分の財産がいただける権利があるのです。