2016-10-07
お知らせ6月号から抜粋1〜不動産は「共有」にしない方がいい
中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。
不動産は「共有」にしない方がいい
不動産は「共有」にしない方がいい
相続の時に「自宅は妻と子どもが1/2ずつ相続する」なんて遺言書を残される方がおります。共稼ぎ夫婦が共有でマンションを買うのも同じなんですが、これは一見、平等で妥当な方法に見えますが、不動産というのは、「共有」で所有することは避けた方がいい。
不動産を共有で持つと言うことは極めて性善説に立った考え方で、「何もなければ何も起こらない」のですが、「何かが起こると必ずトラブルの種」になります。
夫婦共有で購入したマンションは、離婚が決まったとたんにどっちがこのマンションを取るかで問題が起きます。「じゃあ、マンションはキミにあげるよ・・・」と共有を放棄した段階で、そのマンションが万が一、値上がりしていたら、「あげたほうの夫(妻)に譲渡所得税」が課税されてしまいます。
(以下、略)
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