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良き参謀とは、よく歩きよく話す。中目黒総合事務所 税理士 廣岡実
2017-02-01

お知らせ10月号から抜粋1〜「過度な節税対策」は勧めません・・・

中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。

 

「過度な節税対策」は勧めません・・・

同族会社で、親族からの借入金が多く、事実上、返済できないような場合に「借入金を資本金に振り替える」という「デット・エクイティ・スワップという手法があります。こうすると、債務超過の会社も債務超過が改善されたり、貸した方からすると「貸付金」という金銭債権が「株式」という理論上は売買可能な有価証券に転換できて何かと便利だったのです。本来は、業績の厳しい会社の体質改善策として、バブル崩壊後に大手企業でも盛んに銀行が融資から持ち株へと転換していました。

昨今、この手法が「相続対策」として活用されるようになったのです。例えば1千万円の貸付金の価値はあくまでも1千万円。これが株式に変わると「評価額」という概念が適用出来て、業績の悪い会社の株式はその評価額が下がる。「1千万円」の株式も相続税評価額に直すと、例えば500万円とかになる。金を貸した人が株式に転嫁したあとに亡くなれば、相続税がこの分、節税できる。会社の方も「借入金」が「資本金」に変わるだけなので、別段、儲けが出るわけではないので課税の問題もないと。

ところがですね、やっぱりこういう「事実上は得しちゃっている」事案は課税当局が黙っていない。
(以下、略)

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