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良き参謀とは、よく歩きよく話す。中目黒総合事務所 税理士 廣岡実
2017-02-15

お知らせ10月号から抜粋2〜遺言書は好き勝手に書くとトラブルになる!?

中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。

 

遺言書は好き勝手に書くとトラブルになる!?

昨年に相続税が改正されてから、一気に身近になった相続税。そもそも財産の分け方や相続税に悩まないようにという親心でしょうか、このところ「遺言書」相談が増えているようです。しかし、逆に遺言書があるために相続争いになることも多いのでご注意ください。主な注意点は次の通り。

1.「公正証書遺言」がお勧めです。

2.不動産は兄弟仲良く、と共有にしない。

3.不動産だけを相続させることは辞めてください。必ず相応の現金預金も相続させてあげてください。納税資金に困ります。

4.「遺留分=法定相続分の1/2」を無視した遺言書はやめてあげてください。

5.兄弟に親に対する貢献の違いがある場合は、きちんと考慮してあげてください。子どもはどっちも大事だからと、単純に平等にすることはやめてあげてください。

(以下、略)

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