2018-09-28
お知らせから抜粋〜いよいよ消費税が増税
中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。
いよいよ消費税が増税
やるやると言いながらここまで延ばして来た「消費税の増税」。さすがに今度は延期される可能性はかなり低い。我が国の経済状況を見れば、実施できるのかは微妙なのですが、なんたって「国際公約」しちゃってる。もしも、今度も延期するなら先進国から笑いものにされる覚悟をしなければなりません。
改めてお伝えしますと、消費税の増税実施は2019年10月1日から。あと1年ちょっと。なんだ、まだ1年以上もあるじゃんとは思わないでください。この日からヨ~イドンになるので、それまでに準備をしておかなければならないのです。
さて、今度の改正では単に税率が10%に上がるだけでなく「食料品と新聞配達は8%のまま」という「軽減税率」が適用されるので、少しでも食品を扱う顧問先様は経理処理が更に煩雑となります。「いや~、うちは食料品なんか扱わないから、軽減税率なんて関係ないんじゃないの?」と、確かに大半の顧問先様はその通りなんですが、例えば「残業食」や「ランチ」を恒常的に会社が提供する(弁当を買ってくるのは8%、出前を取るのは10%)とか、新聞販売店から毎日新聞を配達してもらっている(売店で購入すると10%)とか、会議で頻繁に出前や弁当を買ってくることも8%の軽減税率なので、食料品を扱わないとか新聞配達店でない顧問先であっても、全く無縁とはなりません。で、このように複数の税率がある場合、この取引は10%ではなく8%であることを、皆さんの帳簿や証票類でしっかり明記していただくことが必須となります。
(以下、略)
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