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良き参謀とは、よく歩きよく話す。中目黒総合事務所 税理士 廣岡実
2018-10-28

お知らせから抜粋〜「登記」を忘れずに

中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。

 

「登記」を忘れずに

 

株式会社であろうと有限会社であろうと、「法人」というのは、公的に登録される経営組織です。設立の時には必ず「定款」を作成してその素性を明らかにして法務局に登録します。これを「登記」と言います。一般市民だって住民登録や戸籍登録をするでしょう?「法人」も「(法人という)人」である以上は似たような公的登録が必要なのです。

 

この定款というのは、原則として設立の時に一度だけ作成して、原本は会社が保管して、「正式なコピー」は「公証人役場」が保管します。定款そのものの訂正があった場合は改めて作り直すこともあります。

 

先ほど法人は「公的な組織」と言いました。だったら、その内容は誰でも確認することが出来るはずです。しかし、定款は原本が一つあるだけで、その会社に興味がある人はその会社にいちいち定款のコピーをくださいと言いに行けません。で、その定款の内容を誰でも確認できるように、誰でも取得できるコピーがあります。それが「履歴事項全部証明書」なるもので、かつては「商業登記簿謄本」と言われていました。「謄本」とは易しく言えばまさしくコピーのことなんですね。

 

さて、この「履歴事項全部証明書」、記載事項になにか変更が生じた場合は、必ず変更手続き=登記手続きが必要になります。一般市民だって、例えば子どもが生まれたり、誰かが死亡した場合は必ず手続きに行くでしょう?おんなじことなんです。一般市民と違うのは、手続きには必ず所要の「登録免許税=印紙代」がかかることと、変更内容によっては申請書類の準備が面倒で、司法書士の先生に依頼したほうが早い場合があること。もちろん、司法書士の先生の報酬もあるので、要は何かとカネがかかること。それと、必要な登記手続きを怠って「それが発覚した」場合は罰金が課せられること。

 

(以下、略)

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