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良き参謀とは、よく歩きよく話す。中目黒総合事務所 税理士 廣岡実
2019-01-28

電子マネーでのお買い物

中目黒総合事務所(税理士 廣岡実事務所)では、毎月お客様に「事務所通信」をお送りしています。皆さまのご参考に、一部抜粋してお届けします。

 

電子マネーでのお買い物

 

時代の流れか、最近は電子マネーで仕事のお買い物を済ませる例が増えてきました。この経理上の扱いをおさらいしましょう。

1,チャージの時
実際に預金や現金が動くのはチャージしたとき。チャージした領収証ももらえます。厳密にはこのときは現金⇒電子マネーに形を変えただけなので交通費を始めとした経費にはなりません。厳密に言えば「電子マネー出納帳」を作成することになります。

2,使用したとき
電子マネーは使用したときに初めて経費となります。「電子」とはいえ現金等価物なので、買い物をすると必ずレシートや領収証をくれます。これで「電子マネーで経費を使った」という経理処理をします。やっかいなのがパスモやスイカ。電車やバスで使用するときはいちいちレシートや領収証はもらえません。

3,「で、どうするか・・・?」:考え方としては次のように考えてはいかがでしょう?
「電子マネーの中でもスイカやパスモは電車やバスで威力を発揮するモノですから、まずはチャージしたときに一旦は全額交通費と見なす。それから上記2の使用した分をレシートや領収証をみて、この交通費から振り替える」。

或いは、基本的にスイカ・パスモは交通費にしか使わないとルールを決める。

実際に税務上問題になるのは金額。かなり高価になるなら厳格な処理をすべきですが、通常使用される範囲なら交通費と経費を分けて処理しさえすれば、大きな問題にはならないと思います。

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